無料にならない物件は、
100万円定額か
半額1.5%(税別)制
『仲介手数料定額システム』これは、無料で対応できない物件全てです。
物件価格が、7000万円でも、1億円でも、2億円でも、100万円(税込)の定額に仲介手数料をするシステムです。
※但し、媒介価格が6150万円以下の取引に関しては、上限手数料の半額(1.5%税別)を仲介手数料額と致します。
図・2のように、売主様から仲介手数料をいただけ無い様な物件では、買主様の仲介手数料を100万円定額または上限手数料の半額(1.5%税別)にて仲介業務を行うということです。
建売住宅などで、売主様が不動産業者であるケースは、仲介業者1社で取引が成立することが多いのですが、売主様が個人の場合、つまり中古住宅や中古マンション、そして自宅の土地売却などのケースは、個人の売主様が販売する時点で仲介業者を利用しておりますので、図・2のように売り側・買い側の双方に仲介業者が入る取引となることが多いのです。
では、『物件の売主側仲介業者に直接購入を申し入れれば、仲介手数料が無料になるのでは??』
図・2のケースでは、売主側仲介業者というのは、お馴染みの大手不動産会社であったり、そのフランチャイズ店や関連会社ということが多いです。
すると、『会社規定により仲介手数料は減額できません!』ということになり、むしろ上限手数料を請求されるという結果の可能性が高くなります。
社員数が100名を超えるような組織になると、一定のルール内で仕事をさせないと、末端の営業社員までの秩序が守れないというのが、現状でしょうから、仕方がありません。
10年程前は、仲介手数料以外に『担当者ボーナス』(いわゆる『タンボー』)と言われる金銭の授受があったケースが見うけられました。
単純に、仲介手数料以外のマージンを売主様に対して要求するというケースがほとんどであったようですが、これは今では少なくなっております。
例えば、6000万円の土地の売買仲介する場合、仲介営業マンのコミッション(報奨金)制度が、仲介手数料売上の2割であるとします。
6000万円×3、15%+6、3万円=195.3万円(税込)
195.3万円×20%=約39万円
そこを『仲介手数料を半額にしないと契約できません!』と上司に報告する。
すると、コミッション(報奨金)も半分の19.5万円になりますが、約97万円支払いの少なくなったお客様から内々で40万円直接もらうなどすれば、その営業マンの実収入は、通常業務(約39万円<約60万円)より高くなる訳です。
お客様との詳細な打合せまでは管理できないことなどから、安易な仲介手数料の減額などは行えないという、管理者側の理由も大手の仲介業者にはあるのです。
アムリッツは、コストを抑えることで、仲介手数料を定額にすることが出来ましたので、取引前に堂々と仲介手数料についてお約束(宣言)しております。
『会社規定による』は、仲介業者の勝手な理由であり、それを理由に上限手数料を請求するのは、看板(知名度)を前面に押し出している高飛車な営業であると思います。
対等な取引とは、『時価』のようなお任せではなく、『しっかりとしたメニューを掲げる』という、お客さまが最初に判断を行う材料をプロ(=仲介業者)である側が、正確に提供することから始まるのではないでしょうか。
物件の取引態様によって仲介手数料は異なります。ホームページに掲載の無い物件に関しては、『仲介手数料見積り』を是非ご利用下さい。